1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人全日本なぎなた連盟と称し、外国に対し ては
AllJapan Naginata Federation(略称「AJNF」)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県伊丹市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、日本のなぎなた界を統括し代表する団体として、広く 国民の間になぎなたの普及振興を図り、もって明朗優雅にして強 健な青少年の育成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)なぎなたの普及、啓蒙および指導
(2)なぎなたに関する調査および研究
(3)なぎなたの競技大会、講習会および講演会等の開催および
後援
(4)なぎなた指導者の育成および資格付与
(5)加盟団体の助成および指導
(6)なぎなたの称号および段位の授与
(7)功労者の表彰
(8)なぎなたの国際交流事業の推進
(9)なぎなたの施設および用具についての研究
(10)会報その他刊行物の発行
(11)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2. 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なも のとして理事会で定めた財産とする。
3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に開始し翌年3月31日に終 了する。

(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるもの とする。
2. やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
3. 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会が別に定める「財産管理運用規程」によるものとする。

(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会が別に定める「資金運用規程」によるものとする。
2. 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てる資金取り扱いについては理事会の決議による。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 第1項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始前までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、定時理事会の決議を経て、定時評議員会において承認を得るものとする。
2. 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3. この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 この法人が、資金の借入をしようとするときは、その事業年度収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会において、総理事及び総評議員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2. この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。


第4章 評議員

(定数)
第12条 この法人に、評議員48名以上53名以内をおく。

(選任等)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財 産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と
生計を一にするもの
(2)他の同一の団体の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員又は業務を執行する職員である者
ニ 次の団体において職員である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
3. 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4. 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(権限)
第14条 評議員は、評議員会を構成し、第17条第2項に規定する事項の決議に参画する。

(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第16条 評議員は、無報酬とする。
2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成及び権限)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2. 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部若しくは一部譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(8)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
3. 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第20条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2. 定時評議員会は、毎事業年度年1回(6月)開催する。
3. 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 前項にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
3. 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第20条 会長は、評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
2. 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第21条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(定足数)
第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第23条 評議員会の決議は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、決議に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2. 前項前段の場合において、議長は、評議員として決議に加わることはできない。

(決議の省略)
第24条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき決議に加わることができる評議員の全員又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第25条 理事が評議員会の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(評議員会運営規則)
第27条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又は定款に定めるもののほか、評議員会において定める「評議員会運営規則」によるものとする。

第6章 役員等

(種類及び定数)
第28条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理 事      15名以上20名以内
(2)監 事  2名以内
2. 理事のうち1人を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。
3. 前項の会長を一般社団・財団法人法に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事を業務執行理事とする。

(選任等)
第29条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6. 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2. 会長は、この法人を代表し、その職務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長が予め決定した順序によって、その業務執行に係る業務を代行する。
4. 専務理事は会長および副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る業務を代行する。
5. 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務を代行する。
6. 会長、副会長、専務理事、常務理事の権限は、理事会が別に定める「職務権限規程」による。
7. 会長、副会長、専務理事、常務理事は、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第32条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
3. 役員は、第28条第1項に定めた役員の員数が欠けた場合には辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第33条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第34条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。
2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」による。

(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3. 前2項の取扱いについては、第48条に定める「理事会運営規則」によるものとする。

(責任の免除又は限定)
第36条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することがで きる。

(顧問)
第37条 この法人に顧問をおくことができる。
2. 顧問は、理事会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。
3. 顧問は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応ずる。

第7章 理事会

(設置)
第38条 この法人に理事会を設置する。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第39条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号の定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長及び専務理事及び常務理事の選任及び解任
2. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、特定の理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備

(種類及び開催)
第40条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2. 定時理事会は、毎事業年度年2回(3月・6月)開催する。
3. 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第31条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第41条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2. 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3. 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第42条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第43条 理事会は理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2. 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略)
第45条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第30条第7項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印をしなければならない。

(理事会運営規則)
第48条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事会において定める「理事会運営規則」によるものとする。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有す る評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができ る。ただし、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業、第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第52条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2. 前項にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業、第13条第1項に規定する評議員の選任及び解任方法について、変更することができる。
3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下、「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4. 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第50条 この法人は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2. 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第51条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第52条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的事業取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、 評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは
同法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第53条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第54条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、理事会が選任する。
3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局に事務局長および必要な職員を置く。
3. 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4. 前項以外の職員は、会長が任免する。
5. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員及び評議員の報酬等の規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2. 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条2項に定める「情報公開規程」によるものとする。

第11章 加盟団体

(加盟団体)
第57条 この法人の目的および事業に賛同し、毎年所定の分担金を納入するものは、理事会の決議により加盟団体となることができる。
2. 加盟団体に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「加盟団体に関する規程」による。
第12章 賛助会員

(賛助会員)
第58条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2. 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「賛助会員に関する規程」による。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「情報公開規程」による。

(個人情報の保護)
第60条 この法人は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第61条 この法人の公告は、電子公告による。
2. 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に記載する方法による。

第14章 補 則

(委任)
第62条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解
散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定
にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立
の登記の日を事業年度の開始の日とする。
3. この法人の最初の会長は佐藤浩市とする。
4. この法人の最初の評議員は、次ぎに掲げる者とする。

北 野 典 子 森本 美佐子 恒 國 裕 美
川越 流美子 寺  真喜子 後藤 美智恵
佐 藤 静 子 芝 田 公 美 嶋 田 信 子
千 葉 真 弓 玉 村 桂 子 三 井 千 尋
今 野 啓 子 立 石 美 井 谷 崎 美 香
熊 澤 八 穂 小 林 静 子 渡 辺 淑 子
山 本 和 子 中島 由美子 吉 村 寿 子
榎戸 二三枝 安 田 淳 子 矢 野 陽 子
篠 原 芳 江 吉 田 伸 子 藤 木 尚 子
三 越 好 子 東  美智子 金子 由美子
櫻 井 和 子 酒 井 千 波 一 川 治 子
大 塚 ふ く 杉 本 恵 子 芝 原 由 美
加藤 れい子 梛  世紀子 堀川 あや子
倉 又 明 美 山根 賀也子 喜入 みどり
新 海 宏 子 八幡 久美子 笠 原 松 美
川 瀬 友 里 野津 有生子 与 語 美 恵
 
公益財団法人 全日本なぎなた連盟
郵便番号 664-0851
所在地 兵庫県伊丹市中央1丁目6-19
電話番号 072-775-2838
FAX 072-772-2062
  全な連 メールアドレス
 
アクセスマップl個人情報保護方針l本サイトについてlリンク